相続について
相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが財産を引継ぐことです。
この時、亡くなった人のことを「被相続人」、財産を引継ぐ人を「相続人」と言います。そして、この財産を引き継ぐ場合には「相続税」が課税され、財産を引き継いだ人が税金を支払うことになります。
遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の種類があり、それぞれ作成方法・検認の有無など違った特徴があります。また、遺言書には厳格な書式が求められますので、有効な遺言書を作成するためには、専門家にご相談されることをお勧めします。
金沢駅西法律事務所では、遺言書を残したほうが良い方へのアドバイスも差し上げております。
遺産は、債務のようなマイナスの財産も含まれますので、被相続人に債務があるかの確認が必要になります。また、不動産や土地のように一般的には評価が難しい財産についても、専門家に依頼して、被相続人が亡くなった時点での評価額を出す必要があります。相続の発生から3ヶ月以内に、相続をするか放棄をするかを決め、手続きを行う必要があるため、被相続人が亡くなってから3ヶ月の間に、これらすべての財産の評価額を概算します。
そのため、相続人は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つ選択肢の中から相続条件を選ぶことができます。相続をするか放棄をするかは3ヶ月以内に決め、手続きを行う必要があります。
遺産分割協議書は様式は特に決まっていませんが、必要な記載事項があります。専門家に作成依頼をされたほうが、相続人全員が納得のいく協議書を作成することができます。
また、分割協議が合意に至らなかった場合の対応や、相続人の中に自分で判断をすることができない成人の方に対する成年後見制度については、すぐに金沢駅西法律事務所にご相談下さい。
相続登記による主な名義変更は不動産・預貯金・株式です。これらの変更には、必要な書類や一から作成が必要な複雑な書類がありますが、それらはご依頼いただいた場合、全て金沢駅西法律事務所で取得、作成致します。依頼される方は必要書類をご用意いただくだけで結構です。