遺産分割について
被相続人が遺言を残さずに亡くなった時に相続が発生し、被相続人の遺産が相続人全員の共有状態になります。その共有状態になっている遺産を具体的に分配していくことを『遺産分割』といいます。
よくある遺産分割協議の問題点
遺産分割協議書の様式は特に決まっていませんが、必要な記載事項があります。
当事務所では、遺産分割協議書の作成を承っております。お気軽にご相談ください。
必要な記載事項
- ・亡くなられた方の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本
- 亡くなられた方の相続人を確認するため、遺産分割協議に参加できる人を確認するために必要です。
- ・亡くなられた方の住民票の除票、戸籍の附票
- 亡くなられた方の死亡時の住所を確認するために必要です。
- ・相続人の住民票
- ・相続人の実印と印鑑証明書
- ・財産の内容がわかる資料
- 不動産の場合は登記簿謄本・預貯金の場合は預金通帳、残高証明など
遺産分割協議書作成の流れ
被相続人の氏名の他、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認します。
相続人全員の氏名のほか、各人の戸籍、住所、生年月日、被相続人との続柄の確認をします。
分割協議書に記載する、財産を確認します。不動産であれば、登記簿謄本を参考にします。また、株式・公社債・預貯金等については、銘柄・株数・金額・金融機関名のほか、証券番号・口座番号も確認します。
各相続人は、氏名を自署し、実印で押印します。
分割協議書は、共同相続人の人数分作成し、各人の印鑑証明書を添付し、それぞれが保管をします。
遺産分割協議書が完成したら、協議書の内容に従って被相続人(故人)の財産を相続人に分配します。当事務所では遺産の分配に際して必要となる名義変更手続きや役所への申告手続きをすべて担当の弁護士が行なわせていただきます。安心してお任せ下さい。