資産の組み換えをする | 相続税を減らす方法 | 金沢駅西法律事務所【相続相談】

資産の組み換えをする

不動産の組み換えや買い替えをすることで、小規模宅地等の特例を使う以外にも節税につながるケースがあります。

市場価格より相続税評価額が高い物件は処分する

財産を収益不動産に変更する

古いアパートなどは生前にリフォームする

空き地には賃貸アパートや賃貸マンションを建てる

相続人の数だけ収益不動産を買う

妻や子の名義で賃貸物件を建てる

借地件と底地を交換し財産を優良資産へ変更する

 

市場価格より相続税評価額が高い物件は処分する

古すぎるマンションやアパート、使用していな地方の別荘地、地形の悪い土地は、税制上不利な不動産とみなされます。これらの不動産は、相続税の評価額は高いのに「市場価格は低い」「売却しにくい」「収益力が低い」「維持や処分のコストが高い」などの難点をもっている不動産になります。このように、相続税評価額より、市場価格が低い不動産は、高い相続税を払うことになりかねませんので、積極的に売却や買い替えをすることをお勧めします。

 
 

財産を収益不動産に変更する

親が生前に1億円で、中古の収益不動産を購入したとします。
収益不動産は、建物と土地に分離され、下記の内容で評価額が算出されます。

建物:固定資産税評価額

一般的に建物の固定資産税評価額は、市場価格より非常に低くなります。さらに貸家に該当するため、評価額は30%減額されます。

土地:路線価と面積

土地については、その上に賃貸不動産があるとのことで「貸家宅付地」に該当し、約20%前後の評価減がされます。

上記のような場合、現金1億円が建物と土地に変わり、その評価額が5,000万円以下になることもあります。評価が5,000万円であれば、それに対する相続税は2,500万円ですので、収益不動産を建てたことにより、大きな節税を行うことができます。

収益不動産による家賃収入についての注意点

被相続にが建てた収益不動産としての賃貸物件による家賃は、被相続人の財産としてたまっていくことになるので、家賃収入は、子や孫に贈与することを検討しましょう。

 
 

古いアパートなどは生前にリフォームする

老朽化した賃貸物件などは、相続税評価額は高く設定されていますが、貸家のついた土地の市場価格は、投資利回りによって評価されるため市場価格はほとんどありません。そのため、早急に対策が必要になります。

対策

リフォーム投資をして、投資利回り価値を上げ、市場価格を上げる。

ポイント

投資利回り価値が上がっても、相続税評価額には反映されません。この対策のポイントは、親が存命のうちに、親のお金でリフォームを行い、リフォームに掛けた金額分、相続財産を減らすことにあります。相続発生後だと、現金には相続税がかかりますので、リフォームに掛けられる金額は、相続税分差し引かれてしまうことになります。

 
 

空き地には賃貸アパートや賃貸マンションを建てる

空き地を特になにも利用していない場合、賃貸アパートや賃貸マンションの収益不動産を建てることで、その土地は貸家建付地となり、評価額が下がります。その建築費によって、多額の財産を減らすことができます。

注意点

所有する土地を手放したくないが、相続税評価額を下げたい場合に検討する方法です。そのため、収益物件として不向きな土地が多くありますので、その土地にあった投資方法を考えましょう。

 
 

相続人の数だけ収益不動産を買う

高すぎる物件は、売りに出しても買ってくれる人がいないため「流動性」「換金力」の低い不動産になります。例えば、相続人が3人いる場合、3億円の物件を1つ購入し、3人で共有させるよりも、1億円の物件を3つ購入し、それぞれに相続させるほうが相続人としては、自由に売却ができ「流動性」「換金力」の高い優良不動産となります。

 
 

妻や子の名義で賃貸物件を建てる

被相続人が現役で活躍しており、本人の所得税率が高い場合には、新たに発生する家賃収入にも高い所得税が課せられます。そういった場合、建物を妻や子、あるいは資産管理会社を設立して建築することで、被相続人以外の人の家賃収入にすることができ、所得税などの節税になります。

 
 

借地件と底地を交換し財産を優良資産へ変更する

地主が持っている土地の上に、借地権量を払って建物を建てている場合、売却などをすうる際に、どちらもお互いの独断で決めることは難しくなります。こうした場合「交換特例」という方法で解決します。

交換特例について

土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例。

特例を受けるための適用要件

※1に関する交換譲渡資産の種類
土地

宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他

建物

居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用

 

減額されなかった場合のメリット

相続の流れ

遺言書

遺産分割協議

相続放棄

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
サイトマップ
サイトマップ

金沢駅西法律事務所は、JR線・都営三田線の水道橋駅から徒歩約5分、丸ノ内線・都営大江戸線の本郷三丁目駅から徒歩約5分、南北線の後楽園駅から徒歩約7分のアクセス良好な立地に事務所を構える弁護士事務所です。遺産相続・遺産分割協議書・遺言書・相続放棄など相続に関するご相談を承っております。成年後見・任意後見などにも力をいれております。高齢者の財産管理や将来のご自身の財産管理に不安のある方、まずはご相談ください。周辺の御茶ノ水駅、飯田橋駅などからもご来所いただいております。石川県,金沢市,野々市市,白山市,小松市などから多くご相談をお受けしています。ご相談は無料ですのでどうぞお気軽にフリーダイヤルかメールにてお問い合わせください。

所在地情報
〒920-0031 石川県金沢市広岡2丁目13番23号 AGSビル101 金沢駅西法律事務所へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック