相続税の延納について | 相続税の申告と納税 | 金沢駅西法律事務所【相続相談】

相続税の延納について

延納の申請は、相続税の納期期限までに、所轄の税務署に「延納申請書」を提出する必要があります。担保を提供する必要があるときには、その担保の内容に関する書類の添付も必要です。
この申請に基づいて、税務署で内容を審査され、すべの条件を満たしていれば延納が認められます。

延納の要件

延納期間と利子税率

延納の要件

相続税の延納の要件

  • 申請書及び担保提供関係書類を期限までに提出すること
  • 相続税額が10万円を超えていること
  • 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  • 延納税額に相当する担保を提供すること

 

担保として認められるもの

国際、地方債、社債、その他の有価証券、土地、建物、立木、自動車、船舶、機械、財団など。
※延納税額が50万円未満・延納期間が3年以下の場合は担保は不要。

 

延納期間と利子税率

延納できる期間は、原則5年以内です。また利子税の割合は、原則として、相続財産の中の不動産等が占める割合や延納期間によって、年3.6%~年6.0%となっています。

相続財産の中の不動産等が占める割合が50%以上の場合

区分 分納税額(最高) 延納期限
(最高)
利子税(%)
原則 特例適用後
課税相続財産に占める不動産等の価額の50%以上の場合 不動産等にかかるもの(1,2,3を除く) 年賦均等額 15年 3.6 2.1
①課税相続財産に占める不動産等の価額が75%以上の場合 20年
②緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地にかかるもの 15年
③計画伐採立木の価格が課税相続の20%以上の場合 森林施業計画対象立木にかかるもの 年賦均等額と立木の伐採時期等に応じた不均等額の選択 20年 1.2 0.7
特定森林施業計画対象立木にかかるもの 40年
その他の財産にかかるもの 年賦均等額 10年 5.4 3.1

 

相続財産の中の不動産等が占める割合が50%未満の場合

区分 分納税額(最高) 延納期限
(最高)
利子税(%)
原則 特例適用後
課税相続財産に占める不動産等の価額の50%未満の場合 立木にかかるもの 立木の価額が課税相続財産の価額の30%を超える場合 年賦均等額 5年 4.8 2.8
計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の20%以上の場合の森林施業計画対象立木にかかるもの 年賦均等額と立木の伐採時期等に応じた不均等額の選択 1.2 0.7
緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地にかかるもの 年賦均等額 4.2 2.4
その他の財産にかかるもの 6.0 3.5

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